Q.先代から住宅用地として土地を貸しているが、 そろそろ土地を返してもらえないのか?
平成4年8月以前から土地を貸していれば旧借地法の対象となり、地主は契約更新を拒否できず、借主が希望すれば半永久的に土地を貸さなければいけません。
あらかじめ存続期間を定めない場合には建物の種類によって存続期間が定められており、木造など非堅固な建物の場合は30年(定める場合最低20年)で更新後の期間は20年、鉄骨造や鉄筋コンクリートなど堅固な建物の場合は60年(定める場合最低30年)で更新後の期間は30年となっています。
一方、平成4年の8月以降から貸し始めた場合は「新借地借家法」が適用されます。新法による普通借地権では、建物の区別によらず30年となっています。普通借地権は当初の借地期間が30年(あらかじめ存続期間を定めない場合)で、1回目の更新は20年、2回目以降の更新は10年となります。ただし、普通借地権の存続期間が満了する前に建物が滅失した場合で、借主が残存期間を超えて存続する建物を再建築し、その再建築について地主の承諾がある場合には、承諾の日、または再建築の日のいずれか早い日から20年間、借地権が存続するものとされています(借地借家法第7条)。
このように、普通借地権の場合には、当初の契約で定めた借地権の存続期間によっても、建物がある以上、必ずしも契約関係が終了しないという特徴があります。
なお、契約方式については、必ずしも契約を書面でする必要はありません。
期間満了時に地主に正当事由がなければ、更新は可能です。借地権の存続期間が満了し、契約の更新がない場合には、民法の原則では、借主が借地上の建物を取り壊して、借地を地主に返還しなければならないはずですが、それでは借主が借地上に投下した費用が回収できず、また、現存建物を必ず取り壊さなければならないとなると、社会経済的にも不経済であるとして、借地借家法及び旧借地法は、地主に対して建物買取請求権を認めています。そして、この建物買取請求権については、借地借家法等に反していたり借主に不利な内容の特約は無効になるものとされております。
地主は、借地契約において中途解約ができる特約を定めていない限り、期間の途中に借地契約を解約することはできません。